ホームページの著作権はどこまで?概要から注意点・罰則について解説
ホームページには著作権があります。著作権に該当するのは、テキスト、画像、動画などホームページを構成するさまざまなものです。そのため、ホームページを作るときは、著作権に細心の注意を払う必要があります。この記事では、ホームページの著作権について詳しく解説します。注意点や罰則についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
1. 著作権とは
著作権とは、著作物を作った著作者がもつ権利のことです。著作権法第2条第1項第1号によれば、著作物は思想や感情を創作的に表現したものです。また、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものとされています。
著作権は著作権法で保護されており、他人の著作物を無断で利用してはいけません。他人の著作物を勝手に利用すれば、著作権侵害になります。よって、ホームページを作成する際も、著作権の侵害に該当しないように注意が必要です。
2. ホームページの著作権は制作者にある
基本的に、ホームページの著作権は、ホームページの制作者がもっています。そのため、ホームページの作成を外注した場合、著作権をもつのはホームページの制作会社です。
著作権は、著作物であるホームページが作られた時点で自動的に発生しています。申請や登録などにより著作権が発生するわけではありません。
3. ホームページの著作権は譲渡可能
ホームページの制作者がもっているホームページの著作権は、譲渡も可能です。著作権のすべてではなく、一部のみを譲渡しても構いません。なお、著作権は相続の対象にもなります。
著作権は、著作権(財産権)と著作者人格権のふたつにわけられます。著作権(財産権)は著作者の金銭的な利益を守る権利であるのに対し、著作者人格権は著作者の人格的な利益を守る権利です。このふたつのうち譲渡可能なのは、著作権(財産権)のみとなっています。
4. ホームページの著作権に該当するもの
ホームページでは、具体的に何が著作権に該当するのでしょうか。ここでは、ホームページの著作権に該当するものについて解説します。
4-1. 画像
ホームページに使用されている画像には著作権があります。画像には、制作者の思想や個性が表現されているからです。具体的には、ホームページに掲載されているイラストや写真などに著作権が認められています。ただし、ホームページ上に掲載されているグラフや表は、著作権の対象にはなりません。
4-2. 文章
ホームページに掲載されている文章には、基本的に著作権があります。たとえば、サービスの説明文やさまざまな情報をまとめたコラムには、著作権が認められています。特に、文章が長ければ長いほど、制作者の思想や個性も反映されやすくなるでしょう。
ただし、キャッチコピーやスローガンには、著作権が認められないケースが多くあります。
4-3. 音楽
ホームページで使用されている音楽も著作権の対象になります。歌詞がついている楽曲だけでなく、楽曲のみの音楽にも著作権が認められています。音楽の場合、著作権が認められるかどうかは、長さは関係ありません。たとえば、短い効果音にも制作者の著作権があります。
4-4. 動画
動画を使用しているホームページも多いです。動画を作るには撮影や編集などが必要であり、その過程を考慮して著作権が認められています。動画には、映像だけでなくイラストや音楽なども取り入れられている場合があるでしょう。それらのすべてに著作権があります。
4-5. ソースコード・設計書
ソースコードに著作権が認められるかどうかは、判断が難しいです。ソースコードには一定の決まりがあり、思想や個性は反映しにくいと考えられています。そのため、著作権が認められる可能性は低いでしょう。
また、設計書は、著作権が認められる場合もあれば認められない場合もあります。個別の判断が必要になるため、注意してください。
5. ホームページの著作権違反の罰則
著作権法第119条により、ホームページの著作権を侵害した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。また、著作者人格権や実演家人格権を侵害した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金を科される恐れもあるでしょう。
なお、著作権者から、損害賠償や不当利得の返還などを請求されるケースもあります。
6. ホームページの著作権を侵害しない方法
著作権を侵害せずにホームページを制作するには、どうすれば良いのでしょうか。ここでは、具体的な方法について解説します。
6-1. CMSを利用する
著作権を侵害せずにホームページを制作するには、CMSの利用がおすすめです。自社でホームページを作成しようとすると、他者の著作権に触れる部分が出てくる可能性があります。制作会社に依頼するとスムーズにホームページが完成するものの、なかには著作権の譲渡を断られるケースもあります。
たとえば、BiNDupのCMSなら、ホームページを制作するうえで必要な専門知識がない人でも扱うことが可能です。ホームページを充実させるための機能もそろっており、オリジナルのコンテンツを制作できます。安全かつ着実にホームページを作るために、ぜひ活用してください。
6-2. 著作権譲渡契約を結ぶ
ホームページの制作を外注する場合は、著作権譲渡契約を結びましょう。ホームページの著作権は、自動的に制作者がもつことになります。ホームページの著作権を自社がもつには、著作権譲渡契約を交わさなければなりません。
なお、譲渡契約を結ぶ際は著作権の譲渡だけでなく、著作者人格権を行使しない旨も条項として定めておくと安心です。あらかじめ契約を結んでおけば、ホームページが出来上がってから著作権に関するトラブルもなくなるでしょう。
6-3. フリー素材を利用する
フリー素材は、著作者が他人の利用を認めています。ホームページに画像や音楽を使用したいときにフリー素材を探せば、さまざまな素材が見つかります。
ただし、フリー素材には利用上のルールが定められている場合もあるため、気をつけましょう。たとえば、商用利用が認められていないものもあります。また、画像の配信元や著作権者の情報の記載が必要なケースもあります。
7. フリー素材を利用する際の注意点
フリー素材を提供しているWebサイトは数多くあります。それぞれルールが異なるため、注意が必要です。トラブルを避けるためにも、運営元や利用規約が明記されているWebサイトを利用しましょう。なかには、他人の著作物を無断で掲載しているWebサイトもあるため、見極めて利用しなければなりません。
なお、ほとんどのフリー素材は、利用する際に著作権の表示を求められるケースが多いです。ルールを守らなければ著作権侵害になるため、それぞれの取り決めをよく確認してください。
8. Copyright(コピーライト)の書き方
著作権を守るには、Copyright(コピーライト)を記載すると効果的です。ここでは、Copyrightの書き方を解説します。
8-1. Copyright(コピーライト)とは
Copyright(コピーライト)とは、著作権と同じ意味を表しています。ホームページにCopyrightを表記すれば、著作権があることを示して警告できます。なお、「Copyright」の表記は、略して「©」とすることも可能です。
8-2. Copyright(コピーライト)の必要性
Copyrightは、ホームページに必ず記載しなければならないわけではありません。ベルヌ条約により、ホームページが作られた時点で著作権が発生するとされています。よって、Copyrightの表記の有無にかかわらず、著作権を主張できます。
ただし、Copyrightを表記しておけば、トラブルの防止に繋がるでしょう。
8-3. Copyright(コピーライト)の書き方
Copyrightを書くときは、「Copyright」を略して「©」の記号をつけることもあります。また、著作権をもっている著作者の名前を記載します。著作者に該当する個人名または企業名を記載しましょう。さらに、Copyrightには著作物の発行年も必要です。ホームページを作成した年を記してください。
Copyrightの書き方に明確なルールはありません。「Copyright」や「©」、著作権者の名前、ホームページの制作年がわかるように記載しましょう。